知的障がい者支援施設砂川希望学院

社会福祉法人札幌緑花会公式サイト http://www.ryokkakai.or.jp/

1. 基本方針

社会福祉法人札幌緑花会(以下、「当法人」という)は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言いたします。

2. 個人情報の適切な収集、利用、提供の実施

  1. 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
  2. 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。
  3. 個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。

3. 安全性確保の実践

  1. 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
  2. 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善に努めます。

4. 個人情報保護に関するお問い合わせ窓口

当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。

  • 社会福祉法人札幌緑花会
  • 法人事務局
  • Tel. 011-611-9301

1. 本人等へのサービス提供に必要な利用目的

【当法人の内部での利用に係る事例】


■当法人が本人等に提供するサービス


■当施設の管理運営業務のうち、

  • 入退所等の管理
  • 会計、経理
  • 事故等の内部報告
  • 当該利用者の福祉サービスの向上



■費用の請求及び収受に関する事務


【他の事業者等へ情報提供を行う事例】


■当法人が本人等に対するサービス提供

  • 他の事業者等(介護、福祉、医療サービスを目的としているものに限る)との連携
  • 他の事業者等(前項に同じ)からの照会(氏名、生年月日、心身の状況、その置かれている環境、他の福祉サービス又は保健医療サービスの利用状況等)への回答
  • 外部の者(苦情解決第三者委員会)の意見・助言を求める場合
  • 家族等への状況説明



■費用の請求及び収受に関する事務

2. 上記以外の利用目的

【当法人内部での利用に係る事例】


■当法人の管理運営業務のうち

  • 福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当法人内において行われる学生の実習への協力
  • 当法人内において行われるケース研究

3. 法令上、当法人が行うべき義務として明記されている利用目的の事例

  • 指定居宅支援等を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときの市町村への通知 (知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準 [平成14年厚生労働省令第80号] )
  • 指定居宅支援等の提供を行っているときに利用者に症状の急変が生じた場合等の医療機関への連絡等 (同上)
  • 指定居宅支援事業者等が提供した指定居宅支援等に関し、利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査への協力 (同上)
  • 指定居宅支援等の提供により事故が発生した場合の市町村への連絡 (同上)
  • 指定知的障害者更生施設等の入所者が偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときの市町村への通知 (指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 [平成14年厚生労働省令第81号] )
  • 指定身体障害者更生施設等が提供した指定施設支援に関し、利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査への協力 (同上)
  • 指定施設支援の提供により事故が発生した場合の市町村への連絡 (同上)
  • 知的障害者援護施設等の入所者等に対する支援の提供により事故が発生した場合の市町村への連絡 (知的障害者援護施設等の設備及び運営に関する基準 [平成15年厚生労働省令第22号] )

4. 行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務付けられている利用目的の事例

  • 都道府県知事が行う報告命令、都道府県職員が行う立入検査等への対応 (知的障害者福祉法第21条の2)
  • 居宅生活支援費等又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認められるときに市町村が行う文書等の提出等の要求への対応 (知的障害者福祉法第15条の15)
  • 都道府県知事による指定居宅支援事業者等又は指定施設設置者等に対する報告命令、帳簿書類の提出命令等への対応 (知的障害者福祉法第15条の21)


社会福祉法人札幌緑花会

第1章 総則

第1条 (目的)

  • 本規程は、当法人内の個人情報の取り扱いに関する体制・基本ルールを策定し、当法人が保有する情報の紛失、漏えい、改ざん等を防ぎ、情報管理に関する当法人としての社会的責任を果たすことを目的とする。

第2条 (用語の定義)

  • 本規程で使用する用語は以下の通りとする。
  • 一 個人情報
    • 個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人を識別できるものをいう。 他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。
  • 二 本人
    • 当法人が保有する個人情報で識別される個人をいう。
  • 三 役職員
    • 当法人の役員、正職員、アルバイト、パート、派遣労働者をいう。

第3条 (対象となる情報)

  • 本規程の対象となる情報は、当法人で保管するすべての個人情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。

第4条 (適用範囲)

  • 本規程は、当法人の役職員に対して適用する。 ボランティア、実習生等、当法人に所属しないおスタッフに対しても本規定の趣旨を踏まえた適切な取り扱いを求めるものとする。 又、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、この規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。

第2章 個人情報管理体制

第5条 (個人情報管理責任者)

  • 当法人における個人情報管理責任者は、当法人理事長とする。
  • 2 個人情報管理責任者は、個人情報管理委員会を主宰し、当法人における個人情報管理に関する取組の推進に関する責任を負う。
  • 3 個人情報管理責任者は、上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。

第6条 (個人情報管理委員会)

  • 当法人における個人情報管理に関する意思決定機関として個人情報管理委員会を設置する。
  • 2 委員長は個人情報管理責任者として、委員は各施設長、及び個人情報管理責任者が委託した者とする。
  • 3 個人情報管理委員会は、個人情報管理に関する当法人取組の計画立案、指示、取扱規則の策定、セキュリティ対策の実践等、必要な取組を行う。

第7条 (個人情報管理者)

  • 各施設長を所属施設における個人情報管理者とする。
  • 2 個人情報管理者は、所属施設内に個人情報対応委員会を設置し、その委員長として、個人情報管理委員会の定めた取組計画に従って、所属施設における個人情報管理に関する取組を推進する責務を負う。

第3章 個人情報管理に係る安全措置の概要

第8条 (個人情報保護に対する基本方針)

  • 個人情報管理委員会は、個人情報保護に関する当法人としての基本方針を定め、これを公表する。

第9条 (職員の個人情報の取り扱い)

  • 職員は、採用時に本規程を遵守する旨の誓約書を法人に提出すると同時に、これらを遵守しなければならない。 退職時においても、在職中に得た個人情報を漏えいしない旨の誓約書を提出しなければならない。

第10条 (個人情報の収集)

  • 収集する個人情報の利用目的を明文化し、施設内の掲示やホームページ等適切な方法により外部に公表する。
  • 2 個人情報の収集は利用目的の達成に必要な限度において行う。
  • 3 収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、予め個人情報管理委員会の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。
  • 4 前項の規程にかかわらず、契約書等の書面やホームページへの入力結果等、本人から個人情報を直接取得する場合、書面上の明記等の方法により本人に対して利用目的を明示するものとする。

第11条 (個人情報の保管)

  • 当法人で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全管理対策を行う。
  • 2 職員は自らが所属する施設の施設長又は施設長が指名する代行権限者の承認なく、個人情報を法人外に持ち出し、あるいは、第三者に提供してはならない。
  • 3 個人情報を取引先・委託先等、外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理者の承認を得た上で、機密保持契約を締結してこれを行うものとする。

第12条 (個人情報の利用)

  • 個人情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行ってはならない。 ただし、法令の定めに基づく場合を除く。
  • 2 データ入力等のため、個人情報の取り扱いを外部業者に委託する場合、委託先の個人情報取り扱いが適切かどうか確認した上、業務委託契約に、委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還又は廃棄、機密保持、違反時の損害賠償等の条項を設けるものとする。 長期間継続して業務を委託する場合には、委託先の個人情報取り扱い状況について確認を行い、必要に応じて指導・契約の見直し等を行うものとする。

第13条 (個人情報の廃棄)

  • 保管期限を経過した個人情報、又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
  • 2 個人情報の廃棄にあたっては、外部漏えいしないよう、印字データについてはシュレッダー処理、電子データについてはデータ消去を行わなければならない。 なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。

第14条 (第三者提供)

  • 業務の遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、本人の同意を得るとともに予め個人情報対応委員会に報告し、その指示に従って必要な対応を行う。

第15条 (本人から紹介対応等)

  • 個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等の請求書、苦情及び照会の受付窓口を法人事務局とする。
  • 2 受付窓口部門は対応に関する手続きを定め、これに従い速やかに必要な対応を行う。

第16条 (教育)

  • 各施設個人情報管理者は、定期的に管下の職員を対象とした個人情報管理に関する教育を行う。 また、ボランティア、実習生等に対しても個人情報管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取り扱いを行うよう指導・監督する。

第17条 (監査)

  • 監事は、当法人内における個人情報管理の適切性について、適宜監査を行う。
  • 2 監査を行った場合、監事は監査結果を監査対象施設及び個人情報管理委員会に伝達する。
  • 3 監査対象施設は、監査結果に基づき、速やかに改善措置を実施し、結果を監事及び個人情報管理委員会に報告する。

第4章 雑則

第18条 (本規程への違反)

  • 本規程への違反が明らかになった場合、当法人は就業規則の定めに従い、違反を行った職員を懲戒処分の対象とする。

第19条 (附則)

  • 個人情報管理責任者は、各施設の独自性に鑑み、本規程の附則として個人情報管理に関する附則を次の通り制定し、当該施設に適用する。
  • 「利用者さんの個人情報の保護に関する施設内規則」----緑ヶ丘療育園、大倉山学院

第20条 (施行)

  • 本規程は、平成17年9月1日より施行する。

第21条 (改定)

  • 本規程の改定は個人情報管理委員会の発議によるものとする。

制定:平成17年8月29日